管理栄養士国家試験の結果
第30回管理栄養士国家試験結果・合格状況
  全体 新卒 既卒 栄養士
受験者数 19,086人 9,015人 1,656人 8,415人
合格者数 8,538人 7,673人 90人 775人
合格率 44.7% 85.1% 5.4% 9.2%
合格基準 119点以上/199点
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◆管理栄養士国家試験概要

毎年春に管理栄養士国家試験受験要領が公開されます。
受験要領は厚生労働省ホームページで詳しく公開されています。



◆平成23年・第25回管理栄養士国家試験日程
平成23年第25回管理栄養士国家試験概要
願書受付期間 平成23年1月7日(金)〜1月14日(金)
試験日平成23年3月20日(日)
合格発表平成23年5月9日(月曜日)午後2時
受験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県

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試験科目社会・環境と健康/人体の構造と機能及び疾病の成り立ち/食べ物と健康/基礎栄養学/応用栄養学/栄養教育論/臨床栄養学/公衆栄養学/給食経営管理論

◆管理栄養士国家試験の試験執行・主催

栄養士法第5条の2

厚生労働大臣は、毎年少なくとも1回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。


◆受 験 資 格

栄養士法第5条の3 (抜粋)

管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。

  • 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
  • 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
  • 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
  • 修業年限が4年である養成施設であつて、学校であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したものを卒業した者

◆試験地・受験会場

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県、沖縄県


◆試験科目

管理栄養士国家試験の試験科目は、次のとおり。

  • 社会・環境と健康
  • 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
  • 食べ物と健康
  • 基礎栄養学
  • 応用栄養学
  • 栄養教育論
  • 臨床栄養学
  • 公衆栄養学
  • 給食経営管理論

◆受験者数推移
管理栄養士国家試験受験者数推移
受験者数
25回 21,485
24回 25,047
23回 23,744
22回 22,073
21回 21,571
20回 20,570
19回 30,457
18回 27,871
17回 23,897
16回 22,114
15回 21,748
14回 20,775
13回 15,819
12回 14,213
11回 13,681
10回 13,194
9回 12,387
8回 10,550
7回 9,865
6回 7,583
5回 6,295
4回 5,612
3回 5,240
2回 4,890
1回 5,760

◆合 格 発 表

5月上旬


◆合 格 率

約3割

管理栄養士国家試験合格率の推移はこちら


試 験 概 要
  管理栄養士国家試験概要
試験期日 三月下旬
試験地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、京都府、岡山県、福岡県、沖縄県
試験内容 解剖生理学、病理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理(調理学を含む。)、食品衛生学、公衆衛生学、健康管理概論
四年制卒業者には一部免除あり
受験資格 (1)  修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(見込み者を含む。)
 ア  寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
 イ  食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
 ウ  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
 エ  栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
 オ  アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(2)  修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(見込み者を含む。)
(3)  修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
(4)  修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(卒業見込み者を含む。)
(5)  修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(卒業見込みの者を含む。)
受験手数料 ア  受験手数料は、6,600円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ  受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
合格発表 五月中旬に厚生労働省及び地方厚生局にその氏名を掲示して発表。
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